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建物明渡し期限について

■よくある質問

「いつまでいられるの?」

競売で落札されてしまい、法律的にはいつまで住んでいられるのかという質問。

ここで勘違いするのは「建物明渡猶予制度」のこと。

まず、競売で落札した人は通常対象になる家から出てもらうことを前提にその不動産を競売で買う、のですから、

代金を納付して所有権が自分の物になると、立ち退きを迫ります。この場合、住んでいる元の所有者を保護する法律はありません。

つまり、猶予とかはありません。

引越しの時期とか、引越し代がもらえるかどうかは新しい所有者の考え方次第ということです。

法律的な権利は新所有者にあるわけです。

そして、もし、明け渡すことを拒んでそこに住み続けようとすると、新所有者は裁判所に「引渡命令」を申し立て、

さらにこれが発令されると「引渡命令の強制執行」を申立てることができます。

こうなると、裁判所から強制執行官が来て、1回目は強制執行の予告程度ですが、それでも住み続けると、

強制執行が行われてしまいます。家財などを一切出され、鍵なども交換され家に入ることはできなくなります。

期間にしたら3ヶ月から6ヶ月です。

その上、これにかかる費用は元の持ち主が負わなければなりません。良いことはひとつも無いわけです。

これと混同しやすいのが「建物明渡猶予制度」ですが、

これは、例えば、アパートなどを競売で落札された場合、そこに賃借人として住んでいる人を救う制度です。

この場合には賃借人は競売で購入した人がそれを買受けた日から6ヶ月間は明け渡さなくてもいいですよ、という制度です。

建物を借りていた人であり、持ち主ではないので、混同しないようにしてください。

いずれにせよ、競売で買受人が決まってしまってからでは打つ手はないのです。

裁判所だって競売が決定されてから強制執行までのストーリーを教えてくれるはずもなく、

競売にかけられた方はなんだかわからない間に「出て行け!」といわれてもも思うかもしれませんが、これが現実です。

そうならないように解決方法を見つけなければばりません。その一つが任意売却です。

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