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2021.09.13

岐阜県のご相談は親族間売買がご希望でした

今日のご相談は親族間売買のご相談でした

数年前に離婚されたのちは母親とお子様がそのまま居住されていましたが、元ご主人が今後住宅ローンを支払うのが難しくなったので今後はローンを払ってくれるか、もしくは売却をしたいと言われたそうです

そのままローンを支払っても大丈夫なのか・いっそ買い取った方が良いのかを教えて欲しいと言われました

そこでこれまでのトラブル事例を説明をし判断を頂く事になりました

まずは最悪な事例ですが住宅ローンを元奥様なりお子様が支払いを続けても元ご主人が別の事情で自己破産をしたり税金の滞納や他の借金を延滞した場合は強制的に家を売却する事となります

※この元ご主人の住宅ローンを奥様等が支払いをされるケースは多いのですが、結構トラブルになってしまいます。同様に住宅ローンを元ご主人が養育費代わりなどの名目で支払う約束したが、のちに延滞したり相談もなく自己破産をされた事例も沢山あります

このようなトラブルを避ける為にも今回は親族間売買が一番の解決方法だとご提案しました(どんな形であれ引越しは避けたい意向でした

しかし現在のご主人の状況が分かりせんので次回は元ご主人とお会いする予定です

あわせて親族間売買で必要な担保評価書の作成にもとりかかります

同じようなお悩みの方は多いと思いますので進捗はまたこちらでご紹介させて頂きます

 

 

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