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2021.12.12

名古屋市中川区・お問合せを頂きました・【任意売却と境界の明示義務】

名古屋市中川区で販売中の物件にお問合せを頂きました

早速現地案内をさせて頂きました

現地では境界の説明や建物解体の件などを詳しくご説明をさせて頂きました。30年程前に建築された家ですが隣地との塀が共有の可能性がありましたので確認をして頂きました


 

任意売却と境界の明示義務

建築が比較的に新しい物件は境界杭がキチンと入っている物件が多いのですが昭和の時代に建築された家は境界杭が抜けていたり隣地との塀が共有になっている場合が多々あります

そして相続された家だと当時の取り決めをお子様がご存知でない場合も多く稀にトラブルに発生する場合もあります

通常の不動産売買の場合は物件の引渡しまでに家屋調査士に依頼をして境界を明示する必要があります

しかし任意売却の場合はその測量費用を捻出する事が難しい場合が多いです。これまで数件は保証会社に申請して測量費用を控除してもらった事もありますが、かなり難しい交渉です

一般的に任意売却の場合は現地にてわかる範囲で境界の明示を行います。杭があれば良いのですが無い場合は所有者や隣地の方にヒアリングをして推測される境界を示します

そしてこの明示方法を買主様にご理解して頂く必要があります

正直ここは物件のクロージングよりも緊張したりします。ご理解を頂くには説明をする人の不動産の知識や決して嘘を使いなど当たり前の事を誤魔化さずに丁寧に説明をする必要があります

この売主様のご事情と買主様との調整が任意売却の難しい所です。勿論引渡し後に買主様にご迷惑をかけるような明示ではいけません

物件の調査能力も任意売却を取り扱う上で重要な事です(当たり前なのですが)

 

 

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