2022.08.20
【名古屋市南区・弁護士事務所からのご相談③】住宅ローン滞納と自己破産について
弁護士事務所からの依頼を受けました名古屋市南区のマンションですがようやく販売開始となりました
今回は債権者との協議などは全て弁護士が行います
その分、私は販売だけに集中する事が出来ます
一日も早い解決の為に一生懸命サポートさせて頂きます
今回は住宅ローン滞納相談でよくあるご質問
「自己破産をした方が良いのでしょうか」
まず前提として、任意売却であれ競売であれ自宅を売却しても自己破産をする必要はありません
たまに任意売却をしたら自己破産をしなくていけないと思っている相談者がいらっしゃいますが決してそんな事はありません
また私共が自己破産を無理にお勧めする事もございませんのでご安心ください
まだまだ自己破産と言う言葉のイメージは大きく、相談者の中にも破産だけは避けたいと言われる方もいらっしゃいます
中にはどちらが良いですかと聞かれる場合もあります
破産に関してはメリットとデメリットがありますが正直に言うとメリットの方が多いのも事実です
デメリットは就けない職業がある点があげられます
これまには仕事の関係で定年を迎えてから自己破産を選択するといった相談者もいます
メリットは当たり前ですが借金が免責される方です
弁護士がよく言われるのは手放した家の住宅ローンを払い続ける事はマイナスでしかない。そのお金はこれからの人生の為に使うべきだと言われます
このように説明をすると自己破産を勧めているようになってしまいますが決してそんな訳ではありません
しかし相談者から意見を求められた場合には破産を考えた方が良いとアドバイスをする時もあります
それは多重債務の場合です
税金を滞納されている場合には行政が差押を付ける場合があります。しかし行政以外でも無担保債権者が家に差押を付ける場合もあります
そして家を売却したらお給料を差押されてしまう可能性があります
全ての給料が差押される訳ではありませんがお勤め先にも影響が出てしまいます
そんな場合は早めに弁護士に自己破産の依頼をする事で差押のリスクを下げる事が出来ます(弁護士に依頼した後でも法律上は債権者は強制執行を行なう事は可能です)
素早く手続きを進めて行き免責となればこのような心配もありません
自己破産についてはそれぞれのお考えがあり簡単に決めれる事ではありません
そこで「任意売却のがっこう」では弁護士による無料相談を実施しています
どちらを選択するにせよ、それぞれのメリット・デメリットを理解された上で判断して頂けます
まずはご相談下さい