2022.09.22
【愛知県北名古屋市・住宅ローン滞納相談】住宅ローン問題と名義についてのご相談
先日、愛知県北名古屋市のお住まいの方からご相談がありました。住宅ローンとあわせて名義についても色々と問題がありました
具体的な解決方法の提案の前に、今日は法務局にて土地建物の名義の確認と閉鎖謄本の取得を行いました
住宅ローンについては現在は滞納なく支払われておりますが、しかしこれもあと数ヶ月で状況が好転しなければ滞納されるとのことです
名義については少々複雑で土地も建物も共有名義になっています。また以前の建物の登記が残っている可能性もあり、閉鎖謄本の取得を行いました
今日は情報収集を行い、これから物件の評価の調査に入ります
最近はようやく住宅ローンの滞納前にご相談いただける方が増えました。滞納前にご相談いただくことによって解決の選択肢が広がります
今回も皆様が幸せになって頂けるような解決方法を提案したいと思います
任意売却と共有名義について
住宅ローンを滞納して任意売却を行う場合、不動産の名義が共有名義であれば、共有者全員の同意が必要となります
住宅ローンが単独で利用されたとしても同様です
住宅ローンが単独、不動産が共有名義と言う事は、住宅ローンを利用されていない名義人は、物上保証人と言う立場になっています。
銀行によっては物上保証人+連帯保証人として契約している場合もあります
この連帯保証人として契約されている場合は、不動産を任意売却した後に借金が残った場合は当然ですが、請求されることになります
これに離婚問題が絡んでくると、解決には時間を要する場合があります
住宅ローンの支払いが厳しくなった時は事前の調査が重要です。ご自身だけの問題なのか、それとも誰か別の方まで巻き込んでしまうのか、いろいろな事を確認しながら進めていくことがとても重要です。
不動産の名義や連帯債務連帯保証人のことでお悩みの方は、まずは『任意売却のがっこう』までご相談ください