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2022.10.28

【愛知県北名古屋市・住宅ローン滞納相談③】離婚を伴う住宅ローン相談 

昨日、北名古屋市にてご相談を受けていました件で奥様(連帯債務者)からご連絡があり面談を行いました

前回までの説明は残念ながら売却をしても住宅ローンの完済には至らず、通常の方法では売却が出来ない事・仮に任意売却を行った場合でも連帯債務者にも支払い義務が生じる事をご説明させて頂きました

内容についてはご理解をされていましたが、連帯債務を解消出来ないか親御様と一緒に銀行と相談される事になっていました

実際に銀行と相談されたそうですが厳しい内容だったそうです

まずはっきりと言われた事は離婚をする事は銀行には一切関係ない事なので、その事に対して何か言える事はありませんが、連帯債務とは全くの別問題ですので、このまま滞納が続けば連帯債務者にも請求をして行く事になる

そして返済の意思がなければ法的手続き(競売)を行う事になると言われたそうです

それを踏まえて今回の面談ですが

住宅ローンの滞納分については奥様サイドで一旦、支払う事にしたいとの事でした

それに対して意見を求められたのですが、正直根本的な解決にはなりませんのでお勧めはしませんでしたが娘様を守る為には致し方ないとも思いました

その上で売却を検討する事になりそうです

残った残債についても工面を検討されています。このような解決方法は珍しいのですが親御様に資金があったと事と娘様の事を思い検討されたそうです

次回はご主人との話合になりますが奥様から弁護士の紹介を依頼されています、実際に弁護士に依頼するかどうかは分かりませんが専門家の意見をお聞きしたいとの事です

離婚問題の参考になると思いますので、お伝えできる範囲でまたご紹介出来ればと思っています

 

 

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