2024.07.28
【名古屋市・愛知県の任意売却相談】任意売却と自己破産について
任意売却と自己破産の検討について
任意売却のご相談の中で、よく「自己破産をした方が良いのでしょうか?」という質問をいただきます
まずお伝えしたいのは、我々が積極的に自己破産を勧めることはありません
しかし、住宅ローン以外の債務も多く、既にそれらの借金も滞納されている場合、自己破産も選択肢の一つとして検討することを提案することがあります
そのような場合には、提携先の弁護士をご紹介させていただいています
自己破産を検討する際の注意点
仮に自己破産を希望される場合でも、手順を間違えると破産費用が大きく変わることがありますので、ご注意ください
また、これからご説明することは、すべての方に当てはまるわけではありませんので、どうかご承知おきください
破産の手続きと費用
普通にお勤めをされている方が、住宅ローンやカードローンなどの借金を重ね、既に滞納されている場合、自己破産を選択されることがあります
しかし、この場合でも任意売却を行い、プラスの財産をなくした後で自己破産をする方が、破産費用を抑えることができます
詳しくは別の機会や面談時にご説明させていただきますが、簡単に説明すると、破産の方法は「同時廃止」と「管財事件」という二つの方法に分かれます
同時廃止と管財事件
不動産などのプラスの財産がない場合、「同時廃止」という方法で自己破産を申請します
この場合は、管財事件とは違い、破産管財人が選任されませんので、費用を抑えることができます
しかし、このようなことを知らずに家を持ったまま自己破産をしてしまうと、当然「管財事件」となり、予納金も必要となりますし破産費用も高額となってしまいますのでご注意ください
最適な解決策を探る
ただ、なるべく自己破産にならないような解決策を探るのも選択肢の一つだと思います。どちらにしても、今後のご相談者様の未来が明るく、健康的に過ごせることが大切です
住宅ローンや滞納問題などでお困りの方、どんな些細なお悩みでも構いません。まずはお気軽に「任意売却のがっこう」までご相談ください