2024.11.27
【名古屋市・愛知県の任意売却相談】住宅ローンを滞納したら②
名古屋市・愛知県で住宅ローン滞納問題でお悩みの方は「任意売却のがっこう」へご相談ください
今回も住宅ローンを滞納したら
前回は、まずは銀行へ必ず連絡を入れ事情説明を行う事・そして返済の目処がたたなくても絶対に住宅ローンを他の借金で返済しない事でした
今回は既に住宅ローンを複数回、滞納している場合の対策です
この状態で銀行からの督促に、対応されていない方は早急に対応する必要があります
まず滞納を続けると銀行からは督促状や催告書が届きます
返済出来ない場合は、いよいよ銀行は法的手続きに移行していくことになります
保証会社から代位弁済を受け、保証会社からも督促の連絡が来ます
そしてこの保証会社からの督促は、滞納した金額ではなく、住宅ローンの残金一括での返済を求められます
返済することができなければ(一括返済)ご自宅は競売へと移行していくことになります
ここで絶対に避けなければならないのは、代位弁済です
※自宅を守りたい場合です
銀行が代位弁済に移行する時期はそれぞれですが、短い銀行で3ヶ月、一般的には6ヶ月で移行する銀行が多いのです
つまり、住宅ローンの滞納分全てを返済できなくても、代位弁済に移行される回数を滞納しなければ、家は守ることができる場合もあります
滞納分を解消するまで、日々遅延損害金は加算されますが、その遅延損害金は毎月分の滞納額について加算されるので、代位弁済後の遅延損害金と比べれば、それほど大きな額ではありません
このような交渉を行うためにも、住宅ローンを滞納した場合は、銀行へすぐに相談する
もしくは銀行へ連絡を入れるのが難しい場合は、我々のような専門家にご相談してください
任意売却のがっこうでは、売却をされない場合でも銀行への事情説明へ同行したり、様々な手続きのお手伝いをさせていただいております
もちろん、費用等はいただいておりませんので、安心して相談ください
次回は競売価格と任意売却の価格の違いについて説明させていただきます