2026.01.22
【住宅ローン以外でも競売に?】愛知・岐阜で増えている「突然の通知」と解決への道
最近、私たちの元へ寄せられるご相談に、ある「変化」が起きています。

これまでは「住宅ローンの返済が苦しくて…」というご相談が主流でしたが、昨年11月頃から急増しているのが、「住宅ローンはちゃんと払っているのに、他の借金が原因で自宅が競売にかけられた」というケースです。
今、このブログを読んでいるあなたも、「なぜ住宅ローンは払っているのに、裁判所から通知が来るの?」と、一人でパニックに近い不安を抱えてはいませんか?
1. 住宅ローン以外の滞納でも、家は「差し押さえ」られます
「住宅ローンさえ払っていれば家は守れる」――実は、これは大きな誤解です。
• 事業者の方: 事業資金の借り入れ返済が滞り、債権者が回収のために自宅を差し押さえる。
• 会社員の方: 消費者金融などのカードローン返済が止まり、話し合いをしている間に競売を申し立てられる。
このように、住宅ローン以外の借金であっても、債権者(貸し手)は裁判所を通じて、あなたの不動産を「競売(強制的な売却)」にかける権利を持っているのです。
2. 「競売開始決定」が届いたら、まず知ってほしいこと
裁判所の執行官が自宅に調査に来るようになると、いよいよ現実味を帯びて恐怖を感じるでしょう。そのまま放置すれば、家は売却され、代金はまず住宅ローンの返済に、残りが差し押さえ債権者に配当されます。
さらに怖いのは、「現在の住宅ローン借入先(銀行)」への影響です。
他社から競売を申し立てられた事実は銀行にも伝わります。それにより銀行からの信用を失い、最悪の場合、住宅ローンについても「一括返済」を求められる(期限の利益の喪失)リスクがあるのです。
3. まだ諦めないでください。解決の糸口はあります
先日、同じような状況でご相談いただいた方は、無事に「競売の取り下げ」に成功しました。
私たちが提携する弁護士をご紹介し、債権者(消費者金融)と粘り強く減額交渉を行いました。その結果、和解金を支払うことで競売を止めることができたのです。
解決のために最も大切なのは、「慌てて自暴自棄にならないこと」です。
ネットには多くの情報がありますが、中には「着手金詐欺」のような悪質なサイトも存在します。ご自身の状況に本当に合った解決策は、経験豊富な専門家にしか導き出せません。
私たち「任意売却のがっこう」ができること
「どうせ無理だ」と諦める前に、まずはあなたの声を聞かせてください。
全てのご相談が100%希望通りになるわけではありませんが、今よりも確実に明るい未来をご提案できる自信があります。
• 匿名・LINE相談OK: 名前を伏せての相談も可能です。
• 相談費用は一切無料: 安心して現在の状況をお話しください。
• 愛知・岐阜に密着: 地元の状況に詳しいスタッフが、親身に対応します。
独りで悩む夜は、今日で終わりにしませんか?
少しの勇気を持って、LINEやメールでメッセージを送ってください。私たちがあなたのパートナーとして、一緒に最善の解決策を見つけます。
まずは現在の状況を整理してみませんか?
「何から話せばいいかわからない」という状態でも構いません。まずはLINEで「相談したい」と送っていただければ、私たちがリードしてアドバイスさせていただきます。




