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2020.01.16

裁判所へ競売取り下げ手続きに

裁判所へ競売取り下げの手続きに行ってまいりました。

任意売却の相談をお受けする前に既に金融機関から差押え・裁判所による競売開始をされている事があります。任意売却には応じて頂けますが競売の手続き自体を止めてもらえる事はありません。任意売却を行い買主様と契約しても実際に返済するまでは競売の取り下げはできません。本日も午前中に不動産のお引き渡しをし返済を済ませ保証会社の方から競売取り下げ書類一式を受け取り裁判所へ取り下げの手続きを行いました。今回のように競売が開始されてからも任意売却自体は行えますが競売にかかった費用は全て相談者(売主様)のご負担となり数十万円の費用が借金に加算されます。既に延滞を数ヶ月続いている方は早目の相談で競売開始の手続きを回避する事ができ任意売却後の債務も少なくできます。

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