任意売却について学べるだけでなく、
実際にご相談から解決まで
全面サポートいたします!
名古屋を中心に愛知県・岐阜県で対応しております。
住宅ローン等の返済が滞った場合に、売却してもローンが残ってしまう不動産を金融機関との合意で売る方法です。
住宅ローン等の返済が滞ると、債権者(金融機関など)からは不動産を売却して借入残高の一括返済をするよう求められます。しかし、売却価格が借入残高を下回ってしまうような時、つまり売却しても全額返済の見通しが立たない時はどうしたらよいのでしょうか?残念ながら通常の方法では問題を解決することはできません。債権者と交渉を行い、合意のもとで不動産を売り、人生の再スタートを目指す。それが「任意売却」です。
詳しくはこちらご相談・ご面談は無料です。
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いただく費用はありません。
※滞納の税金や管理費などは交渉成立時に限ります。※他社の場合、引っ越し代は含まれない場合もあります。
離婚をお考えの方にとって、ローンの残った住宅は決断の大きな足かせに。財産分与しようにもそのままでは分けられません。また離婚後に夫婦で返済してきたローンを一人で返済していくことは、長期的には大きな負担です。収入を合算して借入で連帯債務になっている、主債務者ではないが連帯保証人になっているなどのケースは特に注意が必要です。
収入の減少で返済が困難になってしまった場合は、金融機関との話し合いにより返済計画の見直し(リスケジュール)や債務整理などで住宅を手放さずに済む方法もあります。ただし、延滞が重なると難しくなってしまうので、ぜひ早めのご相談を。任意売却に進む場合でも、早めのご準備はスムーズな生活再建につながります。
裁判所から競売開始決定の通知が届いた方は、今すぐご相談ください。このままにしておくと裁判所の手続きが進み、現地調査や入札の広告などによりご自宅の競売情報がご近所にも知られてしまいます。ご家族のストレスを減らすためにも今すぐご相談ください。
まだまだ任意売却の交渉は可能です。
所有している不動産を親族(主に子)に売却して住宅ローンを完済し、ご自身はそこに住み続ける、という任意売却の“応用編”です。最大のメリットはお子様の転校や高齢者の引っ越しなどを避けることができる安心感ですが、親族間売買への融資を提供している金融機関は限られます。対応可能な金融期間の紹介や融資に必要な担保評価書の作成などトータルでお手伝いします。
投資家などの第三者に不動産を購入してもらい、ご自身はそこに賃貸住宅として住み続け、将来的に親族(主に子)が買い戻すという不動産取引をリースバックと言います。
引っ越しせずにそのまま住み続けることにより、ご近所にも売却の事業がわかりにくい解決方法です。
ヤマダ ナオキ山田 直喜
オグリ ユウコ小栗 裕子
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