Menu
ご相談無料 お問い合わせ twitter LINE

最近のお仕事

2021.11.08

【名古屋市中川区・住宅ローン滞納相談】今日は現地確認を行いました

名古屋市中川区にお住いの方から面談希望があり訪問させて頂きました

こちらの方は事情があり現在はご夫婦別々で暮らされています。マンションには奥様が一人で暮らされご主人が住宅ローンや管理費等を支払われています

それが先月から滞納されご相談がありました

ご主人は現在関東地方で働かれている為、奥様と面談を行い室内の確認を行いました

詳しいご事情はお伝え出来ませんが、これ以上の住宅ローンの支払いは困難なようです

ご主人は売却されたいのですが奥様は急な事でまだお気持ちの整理が付いてないご様子です

奥様に出来る選択はご主人の代わりに住宅ローンを支払えばば住み続ける事は可能です

しかし支払いを続けていても万一ご主人が住宅ローン以外の借金を作ったり、またそれらを延滞した場合は、最悪その事が原因でマンションを売却しなくてはならない可能性もあります

今日はそれらの事を資料をお渡ししながらご説明をさせて頂きました。恐らくは売却される事になると思います(ご主人はそのつもりです)

今住んでいる奥様の負担が少なくなるような販売プランをご提案させて頂きます

 


 

住宅ローンを滞納した場合の引越し時期について

今回のご相談のケースは違いますが、最近多いのが離婚をされた場合その家には元奥様が住み住宅ローンは元ご主人が支払う約束だったのが滞納されるケースです

中には元奥様には相談もなく元ご主人が自己破産を進めているケースもありました。

このご相談の際に、質問をされるのが一体いつまで住んでいられるかと言う点です

これは住宅ローンの滞納回数でも変わってきます

例えば元ご主人が住宅ローンを滞納された時にご相談があり元奥様も交えてお話しが出来れば最初の滞納月からおよそ半年以上は住む事が可能です

しかし滞納を重ね既に保証会社から代位弁済をされている場合は、早い場合だと1ヶ月で退去を求められる場合もあります

これはあくまでも任意売却を行った場合のスケジュールです。住宅ローンを3回から6回滞納すると代位弁済をされ債権の窓口が保証会社に意向します

放っておくと保証会社は競売の手続きを進めていき順調に進んでいけば約半年前後で強制執行され退去する事になります(競売になったからと言って直ぐに退去しなければならない訳ではありません)

しかし競売の場合はその手続きの中で裁判所からの現況調査がありますのでお子様がいらっしゃるご家庭にはお子様へのストレスや又この時点で周囲に競売の事実が分かってしまう等プライバシー上の問題もでてきます

その点任意売却の場合は銀行によって代位弁済の時期は様々ですが滞納開始から半年で代位弁済をする銀行が多く、そこから任意売却を開始して仮に直ぐ売却が決まってもそこから2ヶ月程で引越しとなります

住宅ローンを滞納した時点や滞納する前にご相談を頂くと、場合によっては1年程住み続け(住宅ローンを支払わずに)その間に引っ越し費用や引越しの準備を整える事が出来ます

今日は住宅ローン滞納と引越し時期のお話しでしたが、何事も早めに相談をする事でより有利に解決する事が出来ます

現在、住宅ローンでお悩みの方は「任意売却のがっこう」にご相談下さい

 

TOP