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2022.03.05

【愛知県津島市】売買契約を締結しました

津島市で販売していた物件の売買契約を締結しました

今回は売主様が複数いらっしゃいますので持ち回りでの契約となりました。事前に流れを説明しておきましたのでスムーズに進める事が出来ました

売主様には引渡し後の契約不適合責任の有無については特に詳しくご説明をさせて頂きました

以前は瑕疵担保責任と言いましたが民法の改正により「契約不適合責任」に変わり売主様の負担が増える事となりました

代金減額請求や損害賠償請求、契約解除などが増え売主様にとっては悪意がなく引渡した物件でも一定期間責任を負うことなります

今回の取引は任意売却ではありませんのでこの契約不適合責任が付いた売買契約となりますが任意売却の場合は契約不適合責任を免責とするケースがほとんどです


任意売却の場合の契約不適合責任

任意売却の場合は契約不適合責任を免責とします。簡単に言うと引渡し後に雨漏りが発生してもその責任や補修は全て買主様が負担をします

つまり買主様の立場からすると任意売却以外の物件ではある程度の保証があり、任意売却の場合は現状渡しかつ保証が無しとなり、同レベルの物件であれば任意売却以外の物件を選択されやすくなってしまいます

これが任意売却で解決する上での難しいポイントです

そこで売主様・買主様双方にリスクを軽減して頂けるように「任意売却のがっこう」では物件の徹底的な調査は当然行いますが、建築士の調査も実施しています

また資格のある設計士に依頼をしインスペクションを行い合格した住宅には「既存住宅瑕疵保険」へ加入しています

詳しくは「早期売却のコツ」をご覧下さい

※費用は全て「任意売却のがっこう」が負担します

このような活動を行い住宅ローン滞納問題の解決や安心・安全な不動産売却を行っています

難易度の高い不動産売却はやる気は勿論ですが、物件事の販売戦略が重要です。住宅ローン問題や離婚を伴う住宅問題は「任意売却のがっこう」にお任せください

 

 

 

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