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2023.05.05

愛知県名古屋市・住宅ローン滞納相談と任意売却について

愛知県内・名古屋市内にお住まいの方へ

住宅ローン滞納相談と任意売却は「任意売却のがっこう」へご相談下さい

ゴールデンウイーク中も24時間面談や電話相談可能です

 

 

先日のご相談より

愛知県一宮市にお住いの方から住宅ローン滞納のご相談がありました

ご相談内容はご病気になり仕事を続けて行く事が出来なくなった事によるご相談でした

今年に入ってからは度々住宅ローンを滞納するようになってしまい先日催告書が届いたようです

内容は期日までに住宅ローンの滞納分を支払わないと法的手続きを進めるいった内容でした

この法的手続きという言葉に驚かれて相談を頂きました

 

そこで今回は住宅ローンを滞納した場合の金融機関がとる措置について説明します

 

現在住宅ローンを滞納されている方は必ずご確認下さい

・滞納回数が1回から2回程度
この場合は銀行からは督促状が自宅に届いたりお電話がかかってきたりします。文面も比較的やわらかで次回返済日に2ヶ月分をお支払い下さいと言った内容です

 

・滞納回数が3回から5回
このあたりになってくると銀行からの督促状も厳しい内容になってきます。お電話も頻繁にかかってきますし、自宅を訪ねてきます

※銀行によっては3回滞納した時点で後に説明をします代位弁済が行われる場合もあります

 

・滞納回数が6回 
滞納が6回になると銀行からは催告書が送られてきます。内容は期日まに滞納分と遅延損害金を支払って下さい。入金がない場合は期限の利益を喪失し代位弁済が行われます

代位弁済とは債務者の代わりに保証会社が銀行へ住宅ローンを返済します。この時点で債権が銀行から保証会社に移り以降は基本的に分割払いは認められません

 

・保証会社からの連絡
保証会社からは代位弁済を行った旨の通知と期日までに元金、遅延損害金を合わせた合計額を一括で返済してくれと言った内容です

返済が出来ない場合は法的手続き、つまり差押を行い競売の手続きを進めて行きます

これが住宅ローンを滞納した場合の銀行が行う事です

 

ここで重要な事ですが

どの時点でも遅い事はありません

必ず銀行へ連絡を入れて下さい。返済の見込みがない場合でも連絡をします

ここで大事な事は返済しない人ではなく、返済の意思があるが事情があり返済で出来ないというポジションをとっておく事です

この似て非なるポジションが、後々解決する上でとても重要になってきます

詳しくはご相談時に説明致します

そして「任意売却のがっこう」では銀行への連絡時のアドバイスや銀行へに事情説明に同行し助言を行っています

現在、住宅ローンを滞納されてお悩みの方は、まずは「任意売却のがっこう」までご相談下さい

 

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