2023.10.28
【名古屋市任意売却相談センター】離婚後の任意売却について
名古屋市任意売却相談センター・任意売却のがっこう山田です
今回は年々ご相談が増えています
離婚後の任意売却と住宅ローントラブルについて

残念ながら、3組の1組の夫婦が離婚されているようです
その時に問題になってしまうのが住宅ローンが残っている住宅問題です
離婚時にすんなり財産分与ができればよいのですが住宅ローンが残っていると簡単には行きません
相談される多くの物件がいわゆるオーバーローン(債務超過)となっています。離婚時に売却しようとするとマイナス分の資金を準備しなければなりません
しかし、ご準備できる場合が少なく売却を断念されるケースが多いのです
また小学生や中学生のお子様がいらっしゃるご家庭では転校や引っ越しでの影響を避ける為に売却をされないケースもあります
このようなケースで問題になってしまうのが住宅ローンと家の名義の問題です
よくあるケースは、家の名義はご主人・住むのは奥様と子供、住宅ローンは養育費代わりにご主人が負担する
この場合、当たり前ですが住宅ローンの完済まで支払いが続けば問題ありません。住宅ローン完済後にお子様の名義に変更される事もあります
しかし、我々の元に寄せられるご相談では約束通りに住宅ローンが払われず競売になってしまった・元主人から住宅ローンが払えないので急に退去するように言われている、などど言ったご相談があります
このようなご相談の中で離婚時に「公正証書」を作成したので大丈夫ですか、と言うご質問があります
確かに公正証書には一定の拘束力はあります
しかし、元ご主人が病気など働けなくなった場合や失業されお給料や財産がない場合は確保する資力がありません
そういった意味では公正証書は決して万能ではありません
またもう一点よくある質問が「離婚時に名義を私(奥様)に変更しているから家は取られませんよね」と聞かれます
これは銀行に対する違約行為に該当します
住宅ローンを利用時に金銭消費貸借契約を結びますが返済中は銀行の了承なく名義変更を行ってはいけませんと言った内容で契約しています
また仮に銀行からの指摘がなかった場合でも、住宅ローンを滞納し強制執行される場合は名義が変更されていても関係なく執行されます
つまり、離婚されたからと言って銀行には一切関係なく離婚時の当人同士に、どんな約束が交わされていても住宅ローンを滞納してしまうと粛々と手続きを進めて行きます
それでは離婚時の住宅ローンや家の名義はどのようにしておくべきかについては次回、ご紹介します
任意売却のがっこうは住宅ローン滞納問題や離婚で発生した住宅ローントラブルの解決を専門としています
お悩みの方は任意売却のがっこうまでご相談下さい




