2023.11.27
【名古屋・愛知県の任意売却センター】任意売却の現場より
名古屋・愛知県で住宅ローンの支払いや滞納問題でお悩みの方は
任意売却のがっこうへご相談下さい
今日は任意売却に関する疑問点について
・任意売却を行うには住宅ローンを滞納しなければなりませんか?
このご質問は住宅ローンの支払いが厳しいが滞納されていない方から寄せられるご質問です
基本的には住宅ローンを滞納していない場合は任意売却が行えません
多くの住宅ローンは利用する際に保証会社を利用されています(住宅ローン利用時に支払う保証料はその為に必要です)
まず、債権が保証会社に債権が移動しないと任意売却の交渉が出来ません(この債権が保証会社に移動する事を代位弁済と言います)
この代位弁済は住宅ローンを滞納を続けると行われます
これが住宅ローンを滞納しないと任意売却出来ない理由です
また、銀行は住宅ローンを滞納している事情が何であれ滞納を容認する事は出来ないのです
それでは、住宅ローンを滞納して代位弁済されるまで何もアクションを起こさないかと言えばそんな訳ではありません
ある意味、住宅ローンを滞納し始めた時からの行動が重要です
まず住宅ローンを滞納したら必ず銀行に事情説明を行います
滞納して代位支払いの目処がないと、銀行からの督促を対応されない方も多いのですが必ず対応して下さい
極端な表現ですが
督促に対応されない方
返済したくない人
督促に対応される方
返済の意思はあるが事情があり返済出来ない
このような印象を持たれてしまいます
銀行に債権がある時から(代位弁済前)滞納すると保証会社とは情報交換をしています
銀行からの印象が悪いと任意売却や、その後の引越し費用などの控除にも影響してしまいます
住宅ローンを滞納しても期間によっては、直ぐに任意売却は出来ない場合もありますが、より有利な解決を目指すには滞納時の対応がとても重要です
これら以外にも有利な任意売却を行うには色々な方法があります
詳しくは任意売却のがっこうまでお問い合わせ下さい