2024.02.16
【名古屋市任意売却相談センター】任意売却について弁護士との打ち合わせ
名古屋市任意売却相談センター
任意売却のがっこうの山田です
今日は任意売却について弁護士と打ち合わせを行いました
先月、弁護士事務所からの紹介で任意売却を行うことになりました
今日は販売価格のすり合わせと媒介契約に署名押印をいただきました
今回の任意売却相談は、売主様の手続きを全て弁護士が代理でおこないます
任意売却の場合はこのようなケースもあり、自宅を売却する前に、自己破産をされている方は破産管財人の弁護士さんと売却についてやりとりを行うこともあります
いよいよ今日から任意売却の開始です
早期解決に向け、資料作成や広告活動を行います
少しでもご相談者様の利益につながるよう一生懸命お手伝いさせていただきます
任意売却と自己破産について
ご相談者様の中には任意売却を行うと自己破産をしなければならないと思っている方がいらっしゃいます
これは大きな間違いです
確かに任意売却を完了した後、自己破産を行う方もいらっしゃいます
しかし、任意売却や競売になったからといって、自己破産をしなければならないわけではありません
そして自己破産については注意点があります
住宅ローンの返済が困難になってしまい、無料の弁護士相談等にいかれると、弁護士からすぐに破産をしたほうが良いとアドバイスを受ける方が多くいらっしゃいます
確かに、弁護士の先生が言うのも一理であります
また、ご本人も自己破産をすると決めていても、問題なのはタイミングです
すべてのケースとは言えませんが、任意売却を完了した後、自己破産を申請した方が費用面等のメリットがあります
※詳しくは任意売却のがっこうまでお問い合わせください。(管財事件と同時廃止の違いです)
このように向かうゴールは、一緒でも費用面で大きな違いがあり、知らなかったばかりに、破産費用が数十万円変わることもあります
くれぐれも任意売却=自己破産ではありませんし、自己破産するにもタイミングで大きく費用が変わるこを知っておいて下さい