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2024.02.25

名古屋市・愛知の任意売却相談センター

名古屋市・愛知の任意売却相談センター

任意売却のがっこうの山田です

 

今日はご相談の多い離婚と住宅ローンについて

 

 

離婚時の問題になりやすいのが住宅問題です

 

離婚を機に売却できる物件であれば良いのですが、現在の不動産市況ではオーバーローンの物件が多く売却するにも多額の自己資金が必要となる場合があります

 

また、お子様の転校や様々な影響を考えて、そのまま住み続けることを希望される場合もあります

 

また家が共同名義になっていたり、住宅ローンも連帯保証や連帯債務になっている場合はより問題が複雑化されてしまいます

 

離婚時に完全に解決をされずに問題をお送りされたばかりに、後々大きなトラブルとなってご相談に来る方もたくさんいらっしゃいます

 

そこで今回は、家の名義変更についての注意点を説明します

 

離婚時にこのような約束を交わされる場合があります

 

・住宅ローンはご主人がそのまま払い続ける

・家には奥様とお子様が居住する

・ローンが払い終わったら奥様かお子様の名義に変更する

 

そして奥様がリスクヘッジとして、住宅ローンの完済前に家の名義を変えてしまう方がいらっしゃいます

 

家の名義を変えておけば、何かあった時でも勝手に売却したりできないと思いこのような手続きをされています

 

しかし、家の名義を住宅ローンの完済前に銀行の承諾なしに変えてしまうことももちろん問題ですし、きちんとした手続きを踏んでおかないと贈与になる可能性もあります

 

そしてリスクヘッジにならないのは、もし住宅ローンが滞納され、競売の手続きが進んでいけば、家の名義が誰であれ強制的に売却されてしまいます

 

この事だけは、よくよく理解の上手続きを進めてください

 

特にお金の問題が原因で離婚される場合は注意が必要です

 

ここですべてのケースや解決策を説明するのは難しいので、詳しい内容についてはお気軽にお問い合わせください

 

またこれまでの解決事例でも、離婚を伴う任意売却のご相談をご紹介しています

 

ぜひご覧いただき、今後の参考にしてください

 

当然、離婚が避けられれば1番良いのですが、今は3組に1組が離婚するとも言われています

 

今後のお二人の人生を幸せに過ごす為にも、離婚時に完全な解決を目指してください

 

離婚を伴う住宅ローン滞納問題や共有名義の解消など、難易度の高い不動産相談は、専門の任意売却のがっこうへご相談ください

 

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