2024.05.12
【愛知県住宅ローン滞納問題・任意売却相談センター】住宅ローンを滞納したらどうなるの
愛知県内にて住宅ローン滞納問題や任意売却を専門で行っています『任意売却のがっこう』
任意売却のがっこうでは、不動産取引の中でも専門性の高い任意売却を含む総合的なサポートを行っています
今回は住宅ローンを滞納したら、どうなってしまうのかについてご説明します
各金融機関によって若干の期限の差はありますのでご了承ください
滞納1回目
初めて住宅ローンを滞納された場合は、そこまで厳しい督促は行われません
場合によっては電話をかけてくる銀行もあるかもしれませんが、大抵は葉書が届く程度だと思ってください
内容は、再振替の期日などが記載されています
この再振替に入金をしておけば、大きな問題にはならず、俗に言うブラックリストにはならないと思っていただいて大丈夫です
滞納2回目
ここで言う滞納2回目とは、2回分の住宅ローンが滞納されていると言う意味です
住宅ローンの滞納を2回ためてしまうと、銀行からも電話が入ったり、少し内容の厳しい督促状が届いたりします
この時には必ず銀行へ連絡を入れるようにしてください
入金するお金の目処が立っていなくても、銀行へは連絡を入れましょう
その際には、正直に現状をお話ししてください
銀行は立場上状況は理解できても、滞納を容認することができませんので、いつ入金できますか尋ねられますが、なるべく早く入金したいと思っているとお伝え下さい
この時も2回分の住宅ローンの入金ができれば、そこまで大きな問題とはなりません
また、2回分ではなく、1回分だけの入金でも後に出てくる代位弁済を避けることも可能です
※詳しくは、任意売却のがっこうまでお問い合わせください
滞納3回目
住宅ローンの滞納を3回分ためてしまうと、早い銀行だと代位弁済が行われ債権が保証会社に移ってしまいます
※代位弁済とは、保証契約に基づき、保証会社が銀行へ住宅ローンの全てを返済します。銀行に対する住宅ローンがなくなっただけで、保証会社への返済が残っています
代位弁済が行われると、個人信用情報に記載されブラックリストとなってしまいます
滞納4回目から6回目
ここからの手続きは先ほど説明した滞納3回目と同様となります
保証会社からの督促
保証会社からは代位弁済を行った旨と期日までに住宅ローン、遅延損害金全てを一括で返済してくれと言った連絡が来ます
期日までに返済ができない場合は、保証会社は差し押さえ、競売の手続きに着手します
一旦競売が始まってしまうと、後は全て裁判所が決めたスケジュールに乗っ取り粛々と手続き進んで行きます
これが、住宅ローンの対応を続けた場合に取られる措置となります
ここで大切な事は、現在どの状況にあったとしても、必ず銀行や保証会社に連絡を入れることです
返済の目処が立たず、連絡が億劫になってしまうのはわかりますが、放っておいても解決できる問題ではありません
そして、もう一つ大切なことが、我々のような任意売却や、競売などに精通した専門家に相談することです
お金の事なので、相談しづらい問題ではありますが、お金の問題だからこそお一人では解決できない問題です
任意売却のがっこうは、これまで住宅ローン滞納や、競売回避など、難易度の高いご相談を数多く解決させていただきました
どうぞ安心して、任意売却の学校へご相談ください