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2025.10.09

【名古屋市・任意売却相談】先日のご相談より

 

~お知り合いの借入のために不動産を担保提供された方のケース~

 

先日のご相談では、ご自身の借金問題ではなく、**「連帯保証人になっていること」**が問題の方からのお話でした。

正確には、借り入れた本人ではないものの、**ご自身の不動産を担保として差し出していた「物上保証人」**という立場の方です。

そのお知り合いの方の返済が滞ってしまい、ついに期限の利益を喪失。

金融機関からは「担保不動産を売却して、借入金を全額返済してください」と求められる状況になっていました。

ご相談者様としては、「何とかして物件だけは手放したくない」とのご希望でしたが、残念ながら一括返済できる資金の準備は難しいとのこと。

この段階になると、金融機関は法的手続きを粛々と進め、差し押さえから競売という流れに入ってしまいます。

そのため、今回のケースでは正直なところ、売却以外の選択肢はほとんど残されていませんでした。

そこで私たちは、少しでも高く売却し、ご相談者様に少しでも多くの資金を残す方向で進めるご提案をさせていただきました。

ご相談者様も最初はなかなか決心がつかないご様子でしたが、最終的には「それがルールであれば仕方ないですね」と現実を受け入れられました。

このように、「自分の借金ではないから大丈夫」と思っていても、他人の借入の保証人や担保提供者になることで、思わぬリスクを背負ってしまうケースがあります。

夫婦間の住宅ローンの連帯保証や連帯債務もそうですが、今回のように「お知り合いのために」と情に流されて印鑑を押してしまうことで、ご自身の資産を失う結果になることも少なくありません。

誰かのためにというお気持ちは尊いものですが、金融契約の保証は「情」ではなく「責任」が伴います。

もし、同じような立場でお悩みの方がいらっしゃいましたら、できるだけ早くご相談ください。

早い段階であれば、競売を避ける道やより良い解決方法が見つかることもあります。

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