2026.02.21
【名古屋市任意売却相談】離婚から10年。元夫が住む家のローン滞納通知が届いたら。連帯債務の落とし穴
私たちは名古屋市を中心に、愛知・岐阜エリアで住宅ローンの返済にお困りの方のご相談を専門に受けています。
先日、ある女性から切実なご相談をいただきました。
同じような悩みを抱えながら、誰にも相談できずに夜も眠れない日々を過ごしている方は少なくありません。
今回は、そのご相談内容をもとに、離婚後の住宅ローンに潜むリスクと解決策についてお伝えします。

10年越しの不安が的中。元夫からの突然の電話
ご相談者の女性は、10年前に離婚をされました。
当時、夫婦で購入したマイホームには、元ご主人がそのまま住み続けることになったそうです。
本当は離婚時に売却して清算したかったのですが、元ご主人の「住み続けたい」という強い希望があり、さらに「住宅ローンは自分が責任を持って払い続けるから心配ない」という言葉を信じ、そのままにされました。
しかし、ご相談者様には大きな不安がありました。
それは、ご自身がローンの「連帯債務者」になっていたことです。
その不安は、10年という月日が流れたある日、現実のものとなりました。
元ご主人の体調不良や勤務先の事情で収入が激減し、ローンが払えなくなったという連絡が入ったのです。すでに2ヶ月の滞納。銀行からも督促の連絡が来ている状態でした。
任意売却を決意。しかし立ちはだかる「連帯債務」の壁
近隣の不動産会社3社に査定を依頼したものの、査定額はローンの残高に遠く及びません。不足分を現金で補う余裕もなく、万策尽きたところで「任意売却」を選択肢として私どものところへお越しいただきました。
ここで、ご相談者様がどうしても納得がいかないとおっしゃったことがあります。
「元夫が住み続け、元夫が払うと約束した借金なのに、なぜ私まで残った借金を負担しなければならないのか」
そのお気持ち、痛いほどよくわかります。ご自身は家を出て、10年間一度もその恩恵を受けていないのですから。
しかし、厳しい現実ですが、銀行にとって「夫婦が離婚したこと」や「二人の中での約束」は関係がありません。連帯債務者である以上、銀行から見ればご相談者様も主債務者と全く同じ返済義務を負っているのです。
残った借金を「半分ずつ」に分けることはできる?
ご相談者様から「せめて残った借金を半分ずつに分けて、自分の分だけを返済していくことはできないか」というご質問もいただきました。
残念ながら、これも銀行が認めてくれることはまずありません。
例えば、毎月3万円ずつ分割で返済していくとして、その内訳を二人が1万5千円ずつ出し合うのは自由です。しかし、500万円の残債を「250万円ずつの別々の借金」として切り分けることはできません。
これが連帯債務の恐ろしいところです。
もし元ご主人が自己破産をしてしまった場合、残った借金の全額が、もう一方の連帯債務者であるご相談者様に重くのしかかってくることになります。
後悔しないために。離婚時の「清算」が未来を守る
今回のようなケースは、決して珍しいことではありません。
「あの時、無理にでも売却しておけばよかった」
そう後悔される方は非常に多いのです。
離婚時に住宅ローンの問題を曖昧にしてしまうと、5年後、10年後、自分自身の新しい生活が落ち着いた頃に、突然大きな災難として降りかかってきます。
今、まさに離婚を検討されている方、あるいは離婚後も住宅ローンの名義がそのままになっている方。
手遅れになる前に、一度専門家にご相談ください。
任意売却のがっこうでは、名古屋・愛知・岐阜の皆様の複雑な事情に寄り添い、最適な解決策を一緒に考えます。
無理な勧誘は一切ございません。まずはあなたの不安をお聞かせください。




