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2026.03.07

【名古屋市任意売却】住宅ローンの複数回滞納。競売を避け、再起への道を見つけるために今できること

住宅ローンの返済が止まり、2回、3回と滞納が続いてしまうと、銀行からの連絡は一段と厳しさを増します。督促状だけでなく催告書が届き、銀行の担当者が自宅を訪ねてくることも珍しくありません。

こうした状況にある方に、まずお伝えしたいのは「残された時間は決して長くはない」という現実です。

 

6回滞納がひとつの境界線。代位弁済という手続き

多くの金融機関では、滞納が6回(半年分)に達すると代位弁済という手続きが行われます。これは、保証会社があなたに代わって銀行へ住宅ローンの全額を立て替え払いする仕組みです。

一見、肩代わりしてくれたように聞こえるかもしれませんが、現実は違います。債権(お金を請求する権利)が保証会社に移り、そこからは法的な手続き、つまり競売に向けたカウントダウンが淡々と進んでいくことになります。

3回、4回と滞納を重ねている状態は、まさにこの競売という崖っぷちに立っている状態なのです。

正常化か、任意売却か。冷静な判断が必要です

この状況を止める方法は、大きく分けて2つしかありません。

ひとつは、溜まっている遅延損害金を含めた全額を支払い、返済を正常な状態に戻すこと。もうひとつは、任意売却を申し出ることです。

しかし、無理をしてどこかから借金をして一時的に返済を免れたとしても、根本的な収支が改善されていなければ、再び滞納してしまうのは目に見えています。

自分を責めないでください。自暴自棄になる前に

私たちは、これまで多くの方の相談を受けてきました。その中で、あまりのプレッシャーに自暴自棄になり、自分を責め続け、対策を打てないまま競売になってしまう方を何人も見てきました。

実は、私たちの元に届くご相談の約4分の1は、すでに裁判所から競売開始決定通知が届いた後の方々です。

もちろん、その段階からでも任意売却は可能です。しかし、残された時間が短ければ短いほど、解決のための選択肢は狭まってしまいます。もっと早い段階であれば選べたはずの「住み続ける方法」や「より有利な条件での売却」が難しくなることもあるのです。

まずは自分の現状を知ることから始まります

今、あなたがすべきことは、一人で悩みを抱え込むことではありません。

まずは匿名でも、LINEやメールでも構いません。専門家に今の状況を話し、自分の立ち位置を客観的に把握すること。それが、生活再建への第一歩となります。

私たちは、あなたのこれまでの頑張りを否定しません。これからの新しい生活を一緒に作るパートナーとして、最善の策を提案させていただきます。

手遅れになる前に、ほんの少しの勇気を持ってご連絡ください。解決への道は必ずつながっています。

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