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2025.02.27

【名古屋市・愛知県の任意売却相談】住宅ローン滞納相談は早めにご相談いただくことでより有利な解決方法を選択いただけます

 

名古屋市、愛知県で住宅ローン滞納問題で、お悩みの方は『任意売却のがっこう』までご相談ください

 

経験実績豊富な相談員が任意売却後の生活再建のサポートまでワンストップでお手伝いさせていただきます

 

2月もたくさんのご相談をいただきました

 

しかし3件ほどは既に競売開始決定通知が届いてしまった方からのご相談でした

 

競売開始決定が決まっていても、任意売却は可能です

 

しかし、任意売却にかけれる時間がかなり限定的となりますので、解決の選択肢が狭くなってしまいます

 

多くの債権者は、競売開始決定が決まってしまうと、住宅ローンを返済するまでは競売の取り下げに応じてくれる事はありません

 

債権者から任意売却の了解もらっても競売と並行して任意売却を行っていきます

 

競売は開始されてしまうと、裁判所が決めたスケジュールで粛々と進められていきます

 

裁判所が決めた競売の開札期日の前日までに、任意売却を完了させ、競売を取り下げる必要があります

 

仮に、相談を受けた時点で開札期日が2ヶ月後に迫っている場合は、任意売却にかけれる時間は1ヵ月程度となってしまいます

 

現金で購入してくれる買主様の場合は別ですが、大抵の買主様は住宅ローンを利用されます

 

住宅ローンの手続きなどで約1ヵ月弱ほど必要となりますので、開札期日まで2ヶ月あったとしても、任意売却開始から1ヵ月以内では買主様を見つけておく必要があるからです

 

もう1点競売開始決定が決まっていた場合のデメリットとして任意売却の価格があります

 

競売開始前に任意売却のご相談をいただければ、あらかじめ債権者と任意売却に応じてくれる金額を交渉した上で売却活動を開始します

 

しかし、競売開始決定の後のご相談では、この価格についての交渉がしづらくなってしまいます

 

もちろん、元金遅延損害金等含めて、完済になれば、債権者から異論が出る事はありませんが、大抵の場合は完済できない場合が多いのです

 

この場合、その売却価格で応じていただけるのかどうかが問題となります

 

ここでの交渉は、債権回収会社によっても対処法が違ってきますが、裁判所が査定した金額がベースになる場合が多いです

 

この金額についても、裁判所のスケジュールで公開されますので、査定金額が決定するまで購入希望者が現れても売買契約ができなかったり、そもそも金額の折り合いがつかなければ再度購入希望者を探すことになります

 

このように競売開始決定後のご相談は、実際任意売却にかけれる時間が非常に限定的となります

 

このような理由からも、より有利な解決を図るには、住宅ローン滞納後直ちにご相談をいただくことが肝心です

 

現在、住宅ローン滞納問題などでお悩みの方はなるべくお早めに『任意売却のがっこうこ』までご相談ください

 

もちろん、競売開始決定後のご相談も解決まで一生懸命お手伝いさせていただきます

 

このように、任意売却と一言で言っても、いろいろなケースがあります

 

より有利な解決を実現するためにも、経験、実績豊富な『任意売却のがっこう』までご相談ください

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