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2025.06.17

【名古屋市/住宅ローン滞納問題と任意売却】元・ご夫婦が直面する「連帯保証人の重み」

 

こんにちは、「任意売却のがっこう」です

 

今日は、名古屋市にお住まいの方からご相談をいただいた住宅ローン滞納と連帯保証人に関する事例をご紹介します

 

非常に繊細なご事情ではありますが、「誰にでも起こりうる問題」として、少しでもお役に立てばと思い、共有させていただきます

 

■ 滞納が始まった住宅ローン。その先にあった問題とは

ご相談者様は現在、住宅ローンの支払いが滞っている状態です。

ご本人も売却を希望され、すでに複数の不動産会社に査定を依頼済み。

しかし、そこで判明したのは

「明らかなオーバーローン」

つまり、売却してもローンが完済できないという厳しい現実でした。

さらに問題を複雑にしているのが、連帯保証人が「別れた奥様」であること。

 

 

■ 連帯保証人とは? そして、その責任とは…

住宅ローンにおける連帯保証人は、債務者(今回でいえばご相談者様)が支払えなくなった場合、本人と同じレベルで返済の義務を負う立場です。

今回のように、離婚後も連帯保証人のままになっていた場合、

たとえ現在別々の生活をしていても、債権者からの督促や返済義務が発生します。

現在、まだ金融機関から元奥様への督促はされていないようですが、

それも「時間の問題」といえる状況です。

 

■ 任意売却に必要な“もう一人の同意”

通常の売却では足りない残債分を自己資金で補う必要があるため、ご相談者様の今のご状況では難しいのが現実です。

そこで現実的な選択肢となるのが「任意売却」

 

しかし、任意売却を行うには――

連帯保証人の同意も不可欠です。

元・ご夫婦という関係性のなかで、再び「借金の問題」を共有するというのは、

精神的にもとても大きなストレスとなることは想像に難くありません。

 

■ 今後のステップは「話し合い」へ

 

次回は、ご相談者様・元奥様(連帯保証人)双方の意向を確認しながら、

どうすればお互いにとって最も負担の少ない道を選べるか――という観点での話し合いを予定しています。

金融機関との交渉、債務の整理、住み続けられる可能性、親族間売買など、

選択肢は1つではありません。

 

■ 最後に:「誰も責めず、現実と向き合うことから」

任意売却は、破産でも競売でもない「第3の解決法」です。

しかし、それには“関係者全員”の協力と、冷静な判断が必要です。

私たちは、ご相談者様にも、連帯保証人である元奥様にも、

「どちらかを責める」のではなく、「どちらの未来も守れる方法」をご提案していきたいと考えています。

もし、同じように「支払いが苦しい」「家を売りたい」「でも保証人が…」というお悩みがある方がいらっしゃれば、

お気軽にご相談ください。

秘密厳守で、無料相談を行っております。

 

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