2025.12.16
競売開始決定後でも解決は可能です|愛知県岡崎での引き渡し事例
本日は、任意売却物件の引き渡し日でした。
銀行での手続きが無事に完了した後、そのまま岡崎の裁判所へ伺い、競売に関する取下げ手続きを行いました。

今回のご相談は、すでに競売開始決定が出てからのご相談でした。
この段階になると「もう手遅れではないか」と思われる方も多いのですが、結論からお伝えすると、任意売却は可能です。
ただし注意点があります。
競売は、売買代金の支払いが完了するまで取り下げることができません。
今回はまさに期限ギリギリ、いわば“綱渡り”の状況でしたが、関係各所と調整を重ね、何とか新売却ですべての手続きを完了させることができました。
早期相談が重要な理由|競売申立費用の存在
今回のケースで特にお伝えしたいのが、競売にかかる費用です。
競売が開始されると、
- 申立費用
- 予納金
などが発生し、今回のご相談では約80万円が必要となりました。
この費用は、原則として債務者の負担となります。
競売が最後まで進んでしまえば全額が使われてしまいますが、
手続きが早く完了すればするほど、一部返金される可能性があります。
つまり、
- 相談が早いほど
- 経済的な負担を抑えられる
ということになります。
競売開始決定=終わり、ではありません
競売は、進めば進むほど
- 費用が増え
- 選択肢が減り
- 借金問題がより深刻化します。
しかし、競売開始決定が出ていても解決できるケースは確実に存在します。
今回も、裁判所との競売調整を含め、すべての手続きが完了し、無事に解決となりました。
まとめ|諦める前にご相談ください
- 競売開始決定後でも任意売却は可能
- ただし、時間との勝負
- 早期相談が、費用面・精神面の両方で大きな違いを生む
「もう競売が始まっているから…」
そう思った時こそ、一度ご相談ください。
1日でも早い行動が、生活再建への近道になります。




