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2025.12.21

【愛知県任意売却相談】注意喚起・競売開始決定の通知が届いた方へ。訪問業者や「着手金」を要求するトラブルにご注意ください

 

今年に入り、多くの方からご相談をいただいておりますが、一つの傾向が見受けられます。それは、**「裁判所から競売開始決定の通知が届いてから」**ご相談をいただくケースが増えているということです。

まずお伝えしたいのは、競売開始決定後であっても、任意売却の手続きは可能であるということです。

ただし、この段階での手続きには、正確な知識と迅速な対応が不可欠となります。

 

 

競売取り下げ」の仕組みについて

ご相談の中でよくいただくご質問に「任意売却を始めれば、すぐに競売は止まるのか?」というものがあります。

実情を申し上げますと、債権者と任意売却の協議を行い合意を得たとしても、その時点で競売の手続き自体を止めることはできません。

競売が取り下げられるのは、あくまで「任意売却が成立し、売却代金を返済した時」です。返済完了と引き換えに債権者から受け取る「取下書一式」を裁判所へ提出することで、初めて競売は終了します。

 

目的外の情報を利用した訪問業者に注意

競売開始決定がなされると、世間に情報が公開される前であっても、さまざまなDMが届いたり、業者が自宅を訪問してきたりすることがあります。

これは、裁判所が行う「配当要求終期の公告」を閲覧した業者が、営業目的で接触してきているためです。裁判所の通知の中にも注意書きがありますが、これらは本来の目的外の利用であり、慎むように通達されている行為です。

特に、以下のようなケースには注意が必要です。

• 「私ならすぐに競売を取り下げられる」と断言する

• 解決費用として「着手金」を事前に要求する

「着手金を払えば競売が止まる」と誤認させ、金銭を要求するトラブルも耳にします。繰り返しになりますが、任意売却が成立し、返済が行われない限り、競売は止まりません。

 

確実な解決のために必要なこと

競売開始決定から開札までの限られた時間の中で、売却を完了させるのは容易なことではありません。

そこには、

1. 債権者との信頼関係を築く「交渉力」

2. 期限内に買い手を見つける「販売力」

3. 法的なスケジュールを熟知した「実務経験」

が求められます。

私たち「任意売却のがっこう」では、こうした周囲の動きについても事前にお伝えし、相談者様が冷静に判断できるようサポートいたします。

もし今、手元に競売開始決定の通知が届き、今後の進め方に不安を感じていらっしゃるのであれば、まずは現状をお聞かせください。残された時間を最大限に活かし、適正な解決を目指して共に歩んでまいりましょう。

 

 

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