2026.03.08
【名古屋・愛知・岐阜の任意売却相談】離婚後も続く「連帯債務」の恐怖。元夫の自己破産で共倒れにならないための解決策とは?
私たちは愛知・岐阜エリアを中心に、住宅ローン滞納や離婚に伴う不動産トラブルを解決する専門家集団です。

先日、離婚を検討されている奥様から、切実なご相談をいただきました。
「夫婦で連帯債務のローンを組んでいるけれど、離婚したらこの関係はどうなるの? もし元旦那が払わなくなったら、私に請求が来るの?」
今回は、離婚時の連帯債務に隠されたリスクと、その回避策についてお話しします。
1. 任意売却をしても「連帯債務」は消えない?
結論から申し上げます。非常に残念ながら、家を任意売却して残債(借金)が出た場合、その支払い義務は離婚後も引き続き「連帯債務」として残ります。
「離婚してお互い他人になった」というのは夫婦間の事情であり、お金を貸している金融機関には一切関係がありません。
• 売却後の残った借金も、二人で連帯して返済し続ける必要がある。
• 一方が支払いをストップすれば、もう一方に全額の請求がいく。
これが連帯債務の逃れられない現実です。
2. 最も恐ろしい「元夫の自己破産」による共倒れ
特に注意が必要なのは、元旦那様が相談もなく自己破産などの債務整理を行ったケースです。
元旦那様が自己破産して支払い義務を免除されたとしても、連帯債務者である奥様の義務は消えません。それどころか、「残った借金すべて」の請求が奥様に一気に押し寄せてきます。
その結果、支払い能力を超えてしまい、奥様まで自己破産に追い込まれるという悲劇を、私たちは何度も目にしてきました。
3. 「公正証書があるから安心」は大きな間違い!
「離婚時に『夫が全額払う』と公正証書を作ったから大丈夫」と思っていませんか? 実はここに大きな落とし穴があります。
公正証書には一定の拘束力がありますが、それは「相手に支払い能力(資力)があること」が前提です。
• 元旦那様が病気で働けなくなった。
• 生活保護を受給することになった。
このような事態になれば、たとえ公正証書があっても、無い袖は振れません。金融機関は容赦なく、もう一人の債務者であるあなたに請求を立ててきます。
4. 離婚届を出す前に「専門家」へ相談を
連帯債務の関係を解消するのは、非常に難易度が高い作業です。しかし、決して方法がないわけではありません。
大切なのは、感情的に離婚を急ぐ前に、まずは住宅ローンの専門家にアドバイスを受けることです。
• 今の資産状況でどのような出口戦略が描けるか?
• 共倒れを防ぐために今できる手続きは何か?
解決策は、相談者様一人ひとりの状況(収入、物件価値、残債額など)によって全く異なります。
「お金の問題を抱えたまま、元のパートナーと一生繋がり続けるのは耐えられない」
そのお気持ち、痛いほどよく分かります。
任意売却のがっこうでは、愛知・岐阜の皆様の再出発を全力でサポートしています。
LINE、匿名のメール、お電話など、どのような形でも構いません。一人で抱え込まず、まずは私たちにその不安をお聞かせください。
あなたの新しい人生を、一緒に守りましょう。




