2024.03.03
【愛知県任意売却相談センター】住宅ローン滞納・よくあるご質問について
愛知県任意売却相談センター
任意売却のがっこうの山田です
今日は住宅ローン滞納に関する、よくあるご質問についてお答えさせていただきます
『住宅ローンを滞納した場合、いつまで住み続けることができますか?』
住宅ローンの滞納を重ねると、いずれご自宅は差し押さえとなり、競売手続きが進み、強制的に売却されることになります
競売手続きが進み、新しい所有者が決まるとすぐに退去しなければなりません
このように住宅ローンを滞納しても、任意売却等の交渉を行わなければ、概ね最初の滞納から約10ヵ月程度で退去することになります
(各金融機関や管轄する裁判所によっても異なります)
次に任意売却を行った場合ですが
これも各金融機関によって対応がまちまちな部分もありますが、概ね住宅ローンを6回滞納すると代位弁済が行われます。(早い場合は3ヶ月位で代位弁済される場合もあります)
任意売却の場合は、基本的に代位弁済が行われてから売却を開始します
仮に任意売却開始後、すぐに買手様が見つかった場合は、そこから2ヶ月程度で引っ越しをすることになります
また、金融機関によっては、代位弁済までの滞納ではなくても、ご相談者様からの申し出で、早期に大弁済を行ってくれる場合もあります
この方法を選択する場合は早く環境を変えたい、1日も早くお金の悩みから解放されたい、と言った場合に選択するケースがあります
逆に、なるべく長く住み続けたい場合は、銀行が定めている代位弁済の期間まで待ち任意売却の交渉を行います
このように住宅ローンの滞納回数やお借入先でも住み続けれる期間が異なります
またご相談者様のご事情により、引き渡し時期をコントロールできるように、金融機関と交渉を行っていき参ります
しかし、中には既に競売開始が決まっている方や既に代位弁済がされているケースもあります
このような場合は引き渡しまでのスケジュールがご希望通りにいかない場合もあります
そのような事態に陥れないためにも、住宅ローンを滞納した時は早めに我々のような専門家ご相談ください
少しでも、ご相談者様にとって有利な解決方法をご提案させていただきます