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2024.01.26

【名古屋市任意売却センター・先日のご相談より】依頼する相手を間違えてしまった悲劇②

名古屋市任意売却相談センター

任意売却のがっこうの山田です

 

前回からの続きになります

 

前回のブログ

 

前回、任意売却に応じていただけない理由が分からないので、ご相談者様に債権者に確認していただいた所、任意売却の時期が過ぎてしまったとの回答がありました

そこから詳しくお話をお聞きしてようやく全貌が分かりました

 

理由は単純な理由でした

 

まず債権者は任意売却に応じていない訳ではなく、当初弁護士から話があった時は任意売却に応じていたそうです

しかし、その後は何の連絡もなく一定期間が経過したので任意売却を断念し競売に切り替えていました

そして弊社に相談があったタイミングは競売の開札期日の10日前でした

 

さすがにこのタイミングで任意売却を行いたいと言っても、住宅ローンが完済できない限り断れてしまいます

また、これまで債権者には任意売却に関する報告もなかった事で債権者の心証も悪くどうする事も出来ませんでした

 

ご相談者様にとっては気の毒なお話でした

 

ご相談者様には今更説明をしても、どうする事も出来ませんが一応任意売却の流れを説明し、今後の債務についてお話をさせていただきました

 

まず任意売却を行う場合は債権者からの同意が必要です

その後、査定書を提出し任意売却の販売価格を決定し売却活動を行います

任意売却を開始したら定期的に債権者に対して販売活動状況報告書を提出します

 

中には、なかなか買い手が見つからず任意売却の期間を過ぎてしまうと、任意売却と並行して競売の手続きが始まってしまいます

 

しかし、何の連絡をなく競売が始まる事はなく債権者からは。〇〇月までに買い手が見つからない場合は競売を進めると連絡が入ります

 

今回は債権者の元へ全く定期報告がなかった事で、ご相談者様の耳に入らずに競売になってしまった可能性があります

 

ご相談者様には気の毒な話ですが、あまり経験のない弁護士や不動産会社が間に入った事が原因と言わざるを得ません

 

実はこのようなご相談は、これまでにもありました

 

任意売却と言うのは、とても専門性の高い販売方法です

1件、2件の経験では難しい場合が多く解決に至らない場合もあります

 

住宅ローン滞納問題と任意売却は、必ず専門の任意売却業者に依頼しましょう

 

 

 

 

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